転入届の特例(マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方の転入)
- むつ市外からむつ市に引っ越しをされるときの届出のうち、有効なマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が、転出転入の特例の届出を利用して、むつ市へ転入する場合の届出です。
- この転入届には、「転出証明書」が不要です。
- この手続き後、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続きをしていただきますと、前住所地で利用されていたマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを引き続きむつ市でも利用することができます。
転入の届出の特例ができる要件
- 転入する世帯のうち、有効なマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを持つ世帯員がいること。
- 旧住所地の市区町村で転出の特例の届出をしていること(郵送でも可)。転入届をするまでに旧住所地で、受理がされている必要がありますので、早めに提出してください。
- 新住所地の窓口で、本人又は同一世帯の方が、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号の入力ができること。
- 転入してから14日以内、かつ転出予定年月日から30日以内に届出することができる。
※ 同一世帯以外の代理人が届出する場合は、委任状(476KB) およびマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを預かってきていただくことが必要です。
ただし、同一世帯以外の代理人は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続きは出来ません。
必要なもの
- 前住所地で利用されていた有効なマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード
- 届出人(同一世帯の方)の本人確認書類(ご本人がマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの暗証番号を入力し、手続きできた場合は不要です)
郵送による届出
郵送による届出はできません
マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続き
前住所地で利用されていた有効なマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードは、上記の転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続きむつ市でも利用していただくことができます。
- 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
- 転入届をしてから90日以内に手続きしてください。
- マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちになり、暗証番号を入力していただきます。
- 代理人が手続きする場合
同一世帯の方:暗証番号を入力することで、手続きができます。
その他の代理人:原則継続利用の手続きはできません。
この記事へのお問い合わせ
市民生活部市民課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
窓口サービス担当 内線:2411~2413
記録担当 内線:2422~2424
マイナンバーカード担当 内線:2414・2415
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