この記事へのお問い合わせ
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445
離職の翌日から翌年度末までの期間において、65歳未満で下記のいずれかに該当し、求職者給付を受ける方。
「雇用保険受給資格者証」の離職年月日および離職理由で判断します。
対象者の国保税は、前年の給与所得を100分の30として算定します。
また、高額療養費等の所得区分についても前年の給与所得を100分の30として判定します。
離職の翌日から翌年度末までとなります。
※雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。
非自発的失業軽減の適用を受けた方が、職場の健康保険に加入するなどしていったん国保を喪失し、軽減期間内に国保に再度加入した場合、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間について非自発的失業軽減の対象となります。
職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」をご持参のうえ、本庁舎国保年金課または分庁舎市民生活課へ申請してください。
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
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国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445