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産前産後期間の国民健康保険税免除について

産前産後相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます

対象者について

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。

  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

国民健康保険税の免除方法

  • その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)当分が減額されます。

 ※たとえば、令和6年2月出産予定の方は令和6年1月から4月までが対象となります。

 ※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

 

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

 ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間は減額されません。

 

  • 保険税が減額された場合、すでに納付していた保険税は還付されます。

 

→詳しくはこちらPDFファイル(783KB)をご覧ください

届出に必要な書類

  1. 届出書(郵送で届出することも可能です。)

 →産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書PDFファイル(75KB)

2.母子健康手帳など

 出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

 

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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