この記事へのお問い合わせ
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445
次のような費用を全額自己負担した場合は、国保の窓口に申請することで、保険給付分が払い戻されます。
こんなとき | 必要なもの |
事故や急病などやむを得ない理由で
医療機関に保険証を提示せず診療を受けた |
・診療内容の明細書 ・領収書 ・保険証、世帯主の銀行口座 |
国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた★1 |
・施術内容と費用がわかる明細書 |
医師が認めた はり・きゅう・マッサージを受けた | ・施術内容と費用がわかる領収書 ・医師の同意書 ・保険証、世帯主の銀行口座 |
医師が認めた小児弱視等の治療用眼鏡等を購入した (9歳未満対象で基準★2があります。) |
・医師の診断書 ・検査結果 ・領収書 ・保険証、世帯主の銀行口座 |
コルセットなど医師が治療上必要と認めた
補装具を購入した |
・医師の同意書 ・領収書 ・保険証、世帯主の銀行口座 |
輸血のための生血代を負担した |
・医師の診断書 |
海外渡航中に治療を受けた★4 |
・診療内容の明細書 |
病気やケガなどで移動が困難な人が、 医師の指示によりやむを得ず入院や転院などの ために医療機関に移送された★3 |
・医師の意見書 ・領収書 ・保険証、世帯主の銀行口座 |
★1 国保を扱っている柔道整復師の施術を受ける場合にも、一定の条件を満たす場合に限られていますので、ご注意ください。
「柔道整復師にかかるとき 」のページへ移動します
★2 医師が認めた小児弱視等の治療用眼鏡等の基準について
対象となる眼鏡、 コンタクトレンズ |
小児の弱視、斜視、先天性白内障術後の 屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ |
給付額の上限 |
下記の上限額のうち7割もしくは8割が保険給付されます。 |
更新について |
下記の条件を満たす場合のみ保険適用になります。 |
★3 次の3つの要件を満たしていると審査により認められた場合に限り、支給されます。
移送により法に基づく適切な診療を受けたこと
療養することとなった原因の病気やケガにより、移動することが著しく困難であったこと
緊急その他やむを得なかったこと
市民生活部国保年金課
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年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445