この記事へのお問い合わせ
健康福祉部健康づくり推進課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2571~2579・2911
「望まない受動喫煙」をなくするため、平成30年7月に健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙の防止対策が強化されることになりました。令和2年4月1日の全面施行に向け、段階的に受動喫煙防止対策が実施されています。2人以上の方が同時に、または入れ替わり利用する施設について一定の場所以外での喫煙が禁止されます。
改正健康増進法や受動喫煙防止対策の詳細については「なくそう!望まない受動喫煙防止。Webサイト(厚生労働省)」をご確認ください。
改正法により、多数の利用者がいる施設において下表のとおりの受動喫煙防止対策を行う必要があります。全面施行となる2020年4月以降に違反すると、罰則の対象となることもあります。
区分 | 施設の種類 | 備考 |
---|---|---|
敷地内禁煙 |
【第一種施設】 学校・病院・診療所・児童福祉施設、行政機関の庁舎等 |
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することが可 |
原則屋内禁煙 |
【第二種施設】 事務所・ホテル・飲食店など第一種施設以外の多数の人が利用する施設 |
|
施設内で喫煙可能 |
【喫煙目的施設】 喫煙を主たる目的とするバー、スナックなど、たばこ販売店、公衆喫煙所 |
|
周囲の状況に配慮 | 屋外や家庭など | 喫煙はできるだけ周囲に人がいない場所で行い、周囲に人がいる場所では喫煙しない |
受動喫煙防止対策のお知らせ.pdf(341KB)からも、受動喫煙対策内容をご確認いただけます。
受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる支援制度が整備されています。また、喫煙室の設置等に関する相談窓口もあります。
詳細は、「厚生労働省 受動喫煙対策」よりご確認ください。
中小企業主が受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して、その一部を助成する制度です。
職場の受動喫煙節対策に取り組む事業者の方を支援するため、専門家が相談に応じます。
市が保有している施設について受動喫煙防止対策を実施しています。第一種施設はすべての施設について敷地内完全禁煙、第二種施設は敷地内禁煙または屋内禁煙としています。また施設内に標識を掲示し、利用者の皆様に対し周知していますので、ご理解とご協力をお願いします。
詳細については、『公共施設における受動喫煙防止対策』よりご確認ください。
受動喫煙による健康被害を防ぐためには、地域全体でたばこについて考え、意識して取り組んでいくことが大切です。 受動喫煙の防止は、これまで個人のマナーの範囲で行われてきましたが、この度の法律の改正により具体的なルールが設けられました。特に健康への影響が大きい子どもや病気の方の受動喫煙による健康被害を防ぐために、みんなで取り組んでいきましょう。
健康福祉部健康づくり推進課
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