この記事へのお問い合わせ
市民生活部環境政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
環境衛生担当 内線:2451~2454
廃棄物対策担当 内線:2461~2464
家庭から排出されるごみを自らごみ収集所へ出すことが困難な世帯について、自宅前で戸別にごみ収集をします。
※申し込みの受付開始は令和6年8月1日からです。
※戸別回収の開始予定は令和6年9月からを予定しています。
次の1から3すべてに該当することが条件です。
ア.満65才以上の方でかつ要介護1以上の認定を受けている方で、居宅サービスを受け、ごみ出しの支援が必要とされる方。
イ.障害支援区分の認定を受けている方で、ごみ出しの支援が必要とされる方
ウ.ア.イ.に準ずる方として、特に必要があると認められる方
もえるごみ(週1回)、もえないごみ(月1回)
※資源ごみ、粗大ごみ、有害ごみなどはサービスの対象外です。
利用者の住居の門扉付近、玄関先といった収集作業が容易に行える敷地内。
※蓋付き容器、飛散防止に必要な重りについては利用者でご準備ください。
※カラスや小動物などが、ごみを散らかさないよう対応ください。
のうち、お住まいの地域毎に、むつ市ごみ収集カレンダーに定められた日となります。
例:地域の可燃ごみの収集日が、火曜日と木曜日の場合
ごみ出し支援の収集日は、毎週木曜日
※収集日当日の午前8時30分までに、むつ市指定ごみ袋に入れて出してください。
※むつ市収集運搬事業の委託業者が回収します。
※年末年始などクリーンセンターしもきたが休みの際は、むつ市ごみ出し支援事業も休みとなります。
申請者は、申請書を環境政策課まで提出してください。福祉部関係部署では受け付けません。
各庁舎(川内・大畑・脇野沢)の廃棄物担当窓口でも受付可能です。
申請書につきましては、以下でダウンロードできます。
また、申請の際、利用条件である1.または2.について証明する書類(介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証等)をご持参ください。
申請後、利用の可否の決定に必要な調査のため、市関係部署、介護保険サービス事業所、相談支援事業所等に世帯状況を確認する場合があります。
申請後に、申請者のお宅を訪問し、現地調査をおこないます。
現地調査では、申請者への聞き取り調査、ごみの排出場所の確認、サービス利用にあたっての確認をおこないます。
申請後2週間をめどに利用の可否をむつ市ごみ出し支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知いたします。
利用者の申請の内容に変更が生じたときは、環境政策課へむつ市ごみ出し支援事業利用変更届(様式第3号)を提出してください。
利用者は、一時的な施設入所、入院、旅行その他の理由でサービスの利用を休止しようとするとき、又は休止していたサービスの利用を再開しようとするときは、あらかじめ環境政策課に届出してください。
利用者が次のいずれかに該当するときは、むつ市ごみ出し支援利用中止決定通知書(様式第4号)を送付し、事業を中止いたします。
市民生活部環境政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
環境衛生担当 内線:2451~2454
廃棄物対策担当 内線:2461~2464