この記事へのお問い合わせ
健康福祉部感染症予防課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2581~2585
令和6年4月から、すべての予防接種が医療機関での個別接種となります。
※接種をご希望される場合は、各医療機関へ電話予約をしてください。
予防接種を受ける際は、母子手帳と予診票が必要です。
予防接種を受ける際は、保護者の同伴が必要です。都合により保護者が同伴できず、代理人が同伴する場合は委任状が必要です。
医療機関で個別接種をする方で委任状が必要な方はこちら(45KB)
特例対象者(平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の方)は、勧奨の差し控えにより接種できなかった不足分を無料で受けられます。
接種歴 | 今後の接種方法 | |
1回または2回受けた場合 | 1期初回 | 不足分を6日以上の間隔で接種 |
1期追加 | 不足分を6日以上の間隔で接種 | |
2期 | 1期追加終了後6日以上の間隔で1回 | |
1期の接種が終了している場合 | 2期 | 1期追加終了後6日以上の間隔で1回 |
まったく受けていない場合 | 1期初回 | 6日以上、標準的には6日から28日までの間隔で2回 |
1期追加 | 初回接種終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回 | |
2期 | 1期追加終了後6日以上の間隔で1回 |
※2期の接種は、制度上は1期追加終了後6日以上の間隔をおけば接種できますが、概ね5年の間隔をおいて接種することが望ましいとされています。
20歳代から30歳代に増加している子宮頸がんは、ほとんどがヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染で生じることがわかっています。HPVは女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイルスです。感染してもほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぐワクチンがHPVワクチンです。
※平成25年6月14日から積極的勧奨を控えていましたが、令和3年11月の専門部会で、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、ワクチン接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和4年度より接種勧奨を再開しております。
小学6年生から高校1年生相当の女子
※個別に予診票が送付されるのは、小学6年生時のみとなります。
紛失しないようにしてくださいますようお願いいたします。
子宮頸がんワクチン接種ができる医療機関はこちら(195KB)から確認
令和5年4月より、シルガード9(9価ワクチン)も定期予防接種の対象になりました。
接種回数は2回または3回接種で、接種完了まで6か月ほど要します。
2価ワクチン(サーバリックス)および4価ワクチン(ガーダシル)は、HPVの中でも子宮頸がんをおこしやすい種類(型)であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。
9価ワクチン(シルガード9)は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
接種対象期間を過ぎると自己負担で接種することになるため、計画的に接種をすることをお勧めします。
予防接種名 | 対象年齢 | 標準の接種年齢 |
ワクチンの種類 |
回数 | 接種方法 | |
子宮頸がんワクチン | 小学校6年生から高校1年生相当年齢までの女性 | 中学校1年生相当年齢 | サーバリックス(2価) | 3回 |
1回目から1か月の間隔で2回目 |
|
1回目から6か月の間隔で3回目 | ||||||
ガーダシル(4価) | 3回 | 1回目から2か月の間隔で2回目 | ||||
1回目から6か月の間隔で3回目 | ||||||
シルガード9(9価) | 15歳未満で接種開始は2回 | 1回目から6か月の間隔で2回目 | ||||
15歳以上で接種開始は3回 | 1回目から2か月の間隔で2回目 | |||||
1回目から6か月の間隔で3回目 |
母子手帳、予診票
※15歳以下の方が予防接種を受ける際には、保護者の同伴が必要です。
都合により保護者が同伴できず、代理人が同伴する場合は委任状が必要です。
委任状が必要な方はこちら(45KB) を印刷して記入し医療機関に持参するか、
印刷できない方は感染症予防課にお問い合わせください。
HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。
また、ワクチン接種後に見られる副反応が疑われる症状については、接種との因果関係を問わず収集しており、定期的に専門家が分析・評価しています。その中には、稀に重い症状の報告もあり、具体的には以下のとおりとなっています。
(※厚生労働省HPより引用)
ワクチンの接種に不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき、ワクチンを接種した後、何らかの症状が生じた方からの多様な相談に対応するため、相談窓口を設置しています。
○総合相談窓口(どこに相談すればよいかわからない場合を含む)
⇒青森県健康福祉部保健衛生課
電話番号:017-734-9141
受付日時:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く)
青森県相談窓口リーフレット(外部リンク 青森県)
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/files/HPV_soudann_ri-furetto.pdf
●HPVワクチンについて(外部リンク 青森県)
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/hpv.html
●ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部リンク 厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html
●HPVワクチンに関するQ&A(外部リンク 厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_qa.html
※対象の方には令和6年5月にお知らせと予診票を送付いたしました。
紛失した方は、下記にお問い合わせください。
令和7年3月31日まで
※接種は合計3回ですが、4価・9価の場合、最短4か月で完了することもできます。
※令和7年3月末に合計3回の接種を完了できなくても、それまでに行った接種(1回目、2回目)の費用は公費対象(無料)となります。
母子手帳、予診票
※接種できる医療機関は、定期接種の子宮頸がんワクチン対象者と同様ですので、上記をご参照ください。
里帰り出産や市外で治療を行なっている場合等、やむを得ない事情によりむつ市内の医療機関で接種できない方については、市外で予防接種を受けられる制度があります。
接種を受ける前に手続きが必要となりますので、ご希望される方は余裕をもって感染症予防課までお申し込みください。
※手続きを行わずに接種した場合は、健康被害の救済が受けられない場合があります。
青森県内広域予防接種制度を利用していただきます。
定期予防接種は依頼書の発行手続きが必要です。(予防接種による重大な健康被害が発生した場合、むつ市が救済措置を行なうためです。)
※申込書を提出していただいてから、依頼書の発行までに1週間程度かかりますので、
早めに手続きをお願いいたします。
他自治体に住民登録がある方で、里帰り等によりむつ市内の医療機関で予防接種をご希望される場合は、あらかじめ住民登録がある自治体にご連絡をお願いいたします。
青森県外の自治体に住民登録がある場合は、予防接種実施依頼の書類が必要となります。予防接種実施依頼の書類は「むつ市長」宛に作成いただき、接種希望先の医療機関へご提出ください。
また、接種日のご予約は、接種希望先の医療機関へ直接ご連絡をするようお願いいたします。
予防接種を受けた後、まれに強い副反応がおこることがあります。
予防接種のあと、注射部位のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状がある場合、接種を受けた医師やかかりつけの医師の診察を受けてください。
お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から厚生労働省へ副反応の報告が行われます。
そのほか不明なことは、感染症予防課にお問い合わせください。
平成25年1月30日から、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情により、やむを得ず定期接種が受けられなかったと認められる場合、接種が可能になった日から2年以内(高齢者肺炎球菌は1年以内)であれば定期接種として受けられるようになりました。
この特例措置を受ける場合は手続きが必要になりますので、対象になると思われる方は、感染症予防課までお問合せください。
BCG、ヒブ、四種混合、五種混合、三種混合、二種混合、小児用肺炎球菌、ポリオ、麻しん風しん混合(MR)、日本脳炎、水痘、子宮頸がん、B型肝炎
※ロタウイルス感染症およびインフルエンザは除く
当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間。
ただし、次のワクチンは、それぞれの年齢に達するまでの間かつ当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間。
健康福祉部感染症予防課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2581~2585