この記事へのお問い合わせ
健康福祉部総合福祉課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
福祉政策担当 内線:2511~2513・5921
高齢者福祉担当 内線:2566~2568
障がい福祉担当 内線:2592~2597
福祉法人監査担当 内線:2529
家事および外出時の援助を行います。(週1回・2時間まで)
70歳以上のみで構成される世帯で、
・総合事業のサービスを利用していない方
・要介護認定を受けていない方
・要介護認定の結果「非該当」となった方
・200円/30分(午前8時から午後6時)
・300円/30分(午前6時から午前8時、午後6時から午後10時)
日常生活上必要不可欠な範囲の除雪作業を行います。
・玄関から直近の公道まで
・灯油タンク、ガスボンベ周辺
・車庫から直近の公道まで(車両の利用が必要と認められる場合)
・雪で塞がれる換気窓や採光用の窓周辺
除雪が困難な方のうち、
・65歳以上のみで構成される世帯
・身体障がい者手帳の障がい等級が2級以上の方のみで構成される世帯
・200円/30分(午前8時から午後6時)
・300円/30分(午前6時から午前8時、午後6時から午後10時)
緊急通報装置を貸与し、急病等の緊急時に対応します。
65歳以上のみで構成される世帯で、病気や身体状況により、日常生活に不安があり、調査の結果必要と認められた方
※認知症などで操作ができない方に貸与はできません。
・540円/月
※生活保護世帯は無料
緊急通報システム等利用申請書(68KB)
誓約書(425KB)
理美容師が自宅を訪問し、散髪等を行います。(2か月に1回、年6回まで)
一般の理容院および美容院を利用することが困難な方のうち、
・要介護3以上の認定を受けている方
・身体障がい者手帳の障がい等級が2級以上の方(下肢・体幹に限る)
・1回につき2,000円までは市が負担
※2,000円を超える額は自己負担
日帰りでデイサービスセンターへ通い、入浴・食事などのサービスが受けられます。(週1回まで)
70歳以上のみで構成される世帯で、
・総合事業のサービスを利用していない方
・要介護認定を受けていない方
・要介護認定の結果「非該当」となった方
・1,230円/回
車いすやストレッチャーに対応した福祉輸送車両で送迎を行います。
下肢が不自由な在宅の方で、車いすまたはストレッチャーを利用しなければ移動することが困難な方
・要介護3以上の認定を受けている方
・身体障がい者手帳の障がい等級が2級以上の方(下肢・体幹に限る)
・登録料1,230円(毎年度)
距離数に応じた利用料はコチラ(225KB)
1.市役所本庁舎または分庁舎で会員登録をする。
2.利用距離に応じたチケットを購入する。(現金での支払いはできません。)
3.社会福祉協議会に予約の連絡をする。(利用の前日まで)
4.会員登録証を提示してサービスを利用し、チケットで支払いをする。
ストレッチャー付きの福祉タクシーを利用して医療機関に通院した場合の、乗車料金以外のストレッチャー利用加算の部分を助成します。
65歳以上の高齢者や身体障がい者などで、下肢が不自由で、ストレッチャーを使用しなければ外出することが困難な方
・1回につき2,500円まで(乗車料金以外のストレッチャー利用加算の部分)
添付書類とともに申請書を市役所本庁舎または分庁舎へ提出してください。
・福祉タクシーの領収書(乗車料金、ストレッチャー加算料金の両方が確認できるもの)
・医療機関の領収書(通院日が確認できるもの)
・振込口座の通帳の写し
健康福祉部総合福祉課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
福祉政策担当 内線:2511~2513・5921
高齢者福祉担当 内線:2566~2568
障がい福祉担当 内線:2592~2597
福祉法人監査担当 内線:2529