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要介護認定の概要

介護保険のサービスを利用するには

介護保険のサービスを利用するには、要介護認定が必要です。
要介護認定の申請からサービス利用までの流れはこちらをご覧ください。

介護保険サービスを利用するには

要介護認定を受けるには

本庁舎介護保険課または各分庁舎介護認定担当窓口へおこしください。要介護認定の申請は、本人や家族などのほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者等に代行してもらう事もできます。

※申請の際には、「介護保険被保険者証」を忘れずにお持ちください。

 介護保険証

要介護認定に関する申請

新規申請

介護認定を受けていない方が、日常生活で介護や支援が必要になった場合、介護保険のサービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
また、更新申請を行わずに認定有効期間が満了した場合も新規申請扱いとなります。

介護保険 要介護認定・要支援認定申請書PDFファイル(111KB)

要介護・要支援申請 確認票PDFファイル(390KB)

更新申請

要介護認定の有効期間の満了の日の60日前から、要介護認定の更新の申請をすることができます。

介護保険 更新要介護認定・更新要支援認定申請書PDFファイル(111KB)

要介護・要支援申請 確認票PDFファイル(390KB)

区分変更申請

要介護認定の有効期間内であっても、状態の変化等により要介護認定の区分変更の申請をすることができます。

介護保険 要介護認定・要支援認定 区分変更申請書PDFファイル(102KB)

要介護・要支援申請 確認票PDFファイル(390KB)

申請取下

要介護(要支援)認定申請中に被保険者本人が死亡等により、介護認定が不要となった場合は申請の取下げが必要です。

 ・介護保険 要介護認定・要支援認定申請取下書PDFファイル(62KB)

介護保険被保険者証再交付申請

要介護認定(新規・更新・区分変更)の各種申請時、介護保険被保険者証が見当たらない場合は、再交付の申請が必要となります。

 ・介護保険被保険者証等再交付申請書PDFファイル(66KB)

  代理人の方が申請する場合は、委任状PDFファイル(60KB)も必要となります。

介護保険被保険者証交付申請(第2号被保険者用)

医療保険に加入されている40~64歳までの方(第2号被保険者)で、特定疾病により介護や支援が必要となった場合、初回申請時に介護保険被保険者証の交付申請も必要となります。

介護保険被保険者証交付申請書PDFファイル(55KB)

 

※第2号被保険者の方は、要介護認定(新規・更新・区分変更)の各種申請時、医療保険被保険者証も忘れずにご持参ください。

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2561~2564

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