この記事へのお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
介護保険担当 内線:2561~2564
地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス、介護予防支援事業所を含む介護保険事業所の指定の効力は原則6年間の有効期間が設けられています。事業を継続するためには、原則6年ごとに指定の更新申請を行う必要があり、これを行わない場合は指定の効力を失うこととなります。
有効期間の満了が近づいている事業所には、市より郵送で通知を行いますが、各事業所において忘れず手続きするようご注意ください。
※介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年10月1日施行)により、指定等に関する書類の一部が簡素化されたことに伴い、必要書類を一部変更しました。
指定(更新)後、事業所の名称や所在地などに変更があった場合は、市に「変更届出書」及び「変更に係る添付資料」を提出してください。
【届出期日】変更については、原則、変更後10日以内に届出書の提出をお願いします。
(※変更の内容によっては事前協議が必要な場合があります。)
【様式】
1)変更届出書様式
様式第2号 地域密着型サービス変更届出書(22KB)
2)変更届が必要な場合及び添付書類一覧
地域密着型サービス 変更届が必要な場合及び添付書類一覧(163KB)
3)参考様式
(参考様式)従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(36KB)
(参考様式)経歴書(16KB)
(参考様式)平面図 (33KB)
(参考様式)居室面積一覧表(39KB)
(参考様式)設備・備品等一覧表 (13KB)
(参考様式)誓約書(894KB)(894KB)
(参考様式)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (10KB)
(参考様式)介護支援専門員一覧表(12KB)
付表2-1 認知症対応型通所介護(単独型・併設型)(22KB)
付表2-2 認知症対応型通所介護(共用型)(23KB)
付表4 認知症対応型共同生活介護(22KB)
付表6 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(26KB)
付表9 地域密着型通所介護(17KB)
※介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年10月1日施行)により、指定等に関する書類の一部が簡素化されたことに伴い、必要書類を一部変更しました。
変更の届出が必要な事項のうち、「請求に関する事項」の変更の届出は、以下の届出期日となっておりますのでご注意ください。
【届出期日】通常の届出に係る取扱い
サービス種類 |
通常の届出に係る加算等の算定の開始時期 |
・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・地域密着型通所介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 ・居宅介護支援 ・介護予防支援 ・訪問型サービス ・通所型サービス |
○届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から ○16日以降になされた場合には翌々月から |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 |
○届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から |
「請求に関する事項」の変更の届出は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」、「算定要件に該当していることがわかる添付書類」を提出してください。
【様式】
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の添付書類様式(226KB)
廃止・休止・再開については、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。なお、休止・廃止については休止・廃止日の1か月前までに届出書の提出をお願いします。
健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
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