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新型コロナウイルス感染症に係る65歳以上の方の介護保険料減免のご案内

新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免は、令和4年度をもちまして終了しました。

ただし、令和4年度の保険料であって、令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納期が到来する保険料に限り、減免を適用することができます。

減免を適用するためには申請が必要ですので令和5年9月30日までにお手続きをお願いします。

申請の方法

  1. 対象世帯に該当する場合は、電話でご連絡ください。
  2. 内容や所得状況を確認させていただき、減免申請書と返信用封筒をご自宅に郵送します。
  3. 減免申請書と収入申告書を記入し、指定の提出書類とともに、返信用封筒に入れてポストへ投函してください。
  4. 申請の受付後、審査を行い、減免決定・却下通知書を送付します。
  5. 減免適用後の納入通知書、納付書を郵送します。 

対象世帯と減免額

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

全額免除

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

一部減額(下記参照)

減免対象の保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額

A.当該第一号被保険者の保険料額
B.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C.世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D.合計所得金額に応じた減免割合
  210万円以下の場合:全部(10分の10)
  210万円を超える場合:10分の8 

なお、一部減額される世帯の方には具体的な要件が定められています。
世帯の主たる生計維持者について

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類毎に見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
  2. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

注)申請には収入を証明する書類が必要です。

申請に必要なもの

共通

 1. 新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請書PDFファイル(133KB)

   【記入例】新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請書PDFファイル(401KB)

 2. 収入申告書PDFファイル(133KB)

注)必ず記入例および以下注意事項をご確認いただき、正確にご記入ください。

減免要件ごと

1.生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った

→ 「死亡診断書」または「診断書」

 

2.廃業や失業した場合

→ 「廃業等届出書」、「雇用保険受給資格者証」、「雇用主が発行した失業したことがわかる書類」のいずれか、および令和4年1月から廃業や失業した月までの各月の収入がわかるもの(収入申告書実績のわかる帳簿、給与明細、収支内訳書、預金通帳等)


3.減収した場合
→ 令和4年1月から申請の前月までの各月の収入がわかるもの(収入申告書の実績のわかる帳簿、給与明細、収支内訳書、預金通帳等)

注)減免申請書と収入申告書は必須、その他減免要件ごとに1、2、3のいずれか(コピー可)が必要です。なお、預金通帳を添付する場合は、記帳している欄に加えて「名義人のわかるページ」も添付してください。

注意事項

  • 申請の際、申請書に氏名の記入のみ行い、収入などを記載していない場合や、添付文書が一切ない場合は審査が遅れます。記載内容や添付文書は、申請を行う前に必ず確認のうえご提出ください。
  • 減免審査は、世帯の前年(令和3年1月から令和3年12月まで)の確定申告や市民税申告がないと行えません。所得の申告が済んでいない方は、減免申請の前に所得の申告をお願いします。
  • 減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円以下の場合は、この減免は適用されません。

お申込み・お問い合わせ先

むつ市財務部税務課
青森県むつ市中央一丁目8番1号
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2211~2215(市民税グループ)

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2561~2564

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