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【事業者の皆様へ】事故・不祥事案及び感染症等発生時の報告について

事故・不祥事案及び感染症等発生時の報告

介護保険指定事業者には、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準などにより、サービス事業ごとに「事故発生時の対応」が規定され、介護サービスの提供中などに事故が発生した場合、市町村、利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されています。
介護保険法におけるサービス事業者及び介護保険施設、老人福祉法における老人福祉施設及び有料老人ホームを運営する事業所においては、事故等発生時、速やかに市への報告をお願いします。

事故等報告の範囲、報告様式など

むつ市介護保険事業者等における事故・不祥事案及び感染症等発生時の報告取扱要領を定めましたので、ご参照ください(これまでの報告範囲、様式等と変更はありません)。 
● むつ市介護保険事業者等における事故・不詳事案及び感染症等発生時の報告取扱要領PDFファイル(76KB)

別紙1ワードファイル(18KB) 

別紙2ワードファイル(21KB) 

県への報告

県の定める「社会福祉施設等における事故・不祥事案及び感染症等発生時の報告取扱要領」については、下記の青森県庁ホームページをご参照ください。

●社会福祉施設等の災害・事故防止関連通知 www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/sisetsu.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2561~2564

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