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【事業所の皆様へ】介護予防支援事業所・居宅介護支援事業所の各種届出について ※一部書類を簡素化しました

指定更新申請について

介護保険事業所の指定の効力は原則6年間の有効期間が設けられています。事業を継続するためには、原則6年ごとに指定の更新申請を行う必要があり、これを行わない場合は指定の効力を失うこととなります。
有効期間の満了が近づいている事業所には、市より郵送で通知を行いますが、各事業所において忘れず手続きするようご注意ください。

※介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年10月1日施行)により、指定等に関する書類の一部が簡素化されたことに伴い、必要書類を一部変更しました。

変更の届出について

指定(更新)後、事業所の名称や所在地などに変更があった場合は、市に「変更届出書」及び「変更に係る添付資料」を提出してください。

【届出期日】変更については、原則、変更後10日以内に届出書の提出をお願いします。
(※変更の内容によっては事前協議が必要な場合があります。) 

 

【様式】

1)変更届出書様式
様式第2号 介護予防支援事業所変更届出書ワードファイル(15KB)
様式第2号 居宅介護支援事業所変更届出書ワードファイル(16KB)
2)変更届が必要な場合及び添付書類一覧
介護予防支援・居宅介護支援 変更届が必要な場合及び添付書類一覧 PDFファイル(112KB)
3)参考様式

(参考様式)従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表エクセルファイル(16KB)
(参考様式)経歴書.xlsx  エクセルファイル(16KB)
(参考様式)平面図エクセルファイル(14KB)
(参考様式)誓約書エクセルファイル(893KB)
(参考様式)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要エクセルファイル(10KB)
(参考様式)介護支援専門員一覧表エクセルファイル(12KB)

※介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年10月1日施行)により、指定等に関する書類の一部が簡素化されたことに伴い、必要書類を一部変更しました。

請求に関する事項の変更届出について

変更の届出が必要な事項のうち、「請求に関する事項」の変更の届出は、以下の届出期日となっておりますのでご注意ください。

【届出期日】通常の届出に係る取扱い

サービス種類

通常の届出に係る加算等の算定の

開始時期

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・地域密着型通所介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・看護小規模多機能型居宅介護

・居宅介護支援

・介護予防支援

・訪問型サービス

・通所型サービス

○届出が毎月15日以前になされた場合には

翌月から

○16日以降になされた場合には翌々月から

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

○届出が受理された日が属する月の翌月

(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から

「請求に関する事項」の変更の届出は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」、「算定要件に該当していることがわかる添付書類」を提出してください。

 

【様式】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書エクセルファイル(22KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表エクセルファイル(45KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の添付書類様式エクセルファイル(226KB)

廃止・休止・再開届出について

廃止・休止・再開については、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。なお、休止・廃止については休止・廃止日の1か月前までに届出書の提出をお願いします。 

 

【様式】
様式第3号 介護予防支援事業所廃止・休止・再開届出書ワードファイル(14KB)

様式第3号 居宅介護支援事業所廃止・休止・再開届出書ワードファイル(16KB)

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2561~2564

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