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利用限度額、負担割合、高額介護サービス費、食費・居住費の減額

利用限度額(在宅サービス)

在宅サービスでは、要介護度別に、介護保険で利用できる支給限度額が決められています。

限度額を超えた部分は、全額自己負担になります。

要介護度

利用限度額(10割月額)

要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

サービス利用者の負担割合

 介護サービスを利用するときは、かかったサービス費用の1割から3割を利用者が負担します。

「要介護」「要支援」「事業対象者」と認定された人には、負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。

利用者負担の割合

対象となる方

(3割・2割はそれぞれ(1)(2)の両方に該当する場合)

3割 (1)本人の合計所得金額が220万円以上

(2)同一世帯にいる65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が

○単身の場合340万円以上

○2人以上世帯の場合463万円以上

2割 (1)本人の合計所得金額が160万円以上

(2)同一世帯にいる65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が

○単身の場合280万円以上

○2人以上世帯の場合346万円以上

1割 上記以外の人

(第2号被保険者、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です)

高額介護サービス費

 1か月の利用者負担額が、下記の金額を超えた場合は、限度額を超えた部分が、高額介護サービス費として支給されます。

 高額介護サービス費は、初めて該当になった方または該当になっても申請の手続きをされていない方に対し、市より通知しております。通知書が届いた際は、お早めに手続きを行ってください。

 一度申請の手続きをえば、以後該当になった場合、指定された口座へ自動的に振り込まれます。

高額介護サービス費自己負担上限額(表)
※福祉用具購入費住宅改修費の自己負担分及び、食費・居住費(滞在費)は対象外です。

 

申請書様式

高額介護サービス費等支給申請書様式 PDFファイル(137KB)

 

●手続に必要なもの
1.口座を確認できるもの(通帳など)

2.個人番号(マイナンバー)が確認できるの(マイナンバーカード、通知書等)
3.代理申請の場合は代理権の確認できるもの(委任状、介護保険被保険者証)
4.代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証など)

食費・居住費(滞在費)の減額

 課税状況等により短期入所、施設入所の食費・居住費(滞在費)が減額されます。
(対象施設:特別養護老人ホーム、ショートステイ(短期入所者生活介護)、老人保健施設、介護医療院)

●対象となる方
1.住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)である
2.配偶者(別世帯含む)がいる場合、配偶者の住民税が非課税である
3.以下の表の預貯金等の基準を満たしている 

負担段階 対象要件
第1段階

・本人及び世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者

【預貯金等の基準】
・単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

・生活保護の受給者は要件なし

第2段階 ・本人及び世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が、年間80万円以下の方

【預貯金等の基準】
・単身650万円以下、夫婦1,650万円以下
第3段階(1)

・本人及び世帯全員が市民税非課税で

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が、年間80万円超120万円以下の方

【預貯金等の基準】
・単身550万円以下、夫婦1,550万円以下

第3段階(2) ・本人及び世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が、年間120万円超の方

【預貯金等の基準】
・単身500万円以下、夫婦1,500万円以下
令和6年8月からの負担限度額(単位:円)

 令和6年8月から居住費の金額が変わりました。

利用者負担段階 食費 居住費(滞在費)

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室 

第1段階

300

(300)

880 550 380~550 0
第2段階

390

(600)

880

550 480~550 430
第3段階(1)

650

(1,000)

1,370

1,370 880~1,370 430
第3段階(2)

1,360

(1,300)

1,370 1,370  880~1,370 430

基準額

(市民税課税世帯)

1,445

2,066 1,728 1,231~1,728 915

※()内の金額はショートステイを利用した場合の額です。

※基準額は目安となる金額です。施設によって異なる場合がありますのでご注意ください。

※従来型個室は、特別養護老人ホームと老人保健施設・介護医療院で、居住費が異なります。

※非課税年金(遺族年金、障害年金)も収入に含まれます。

申請書様式

介護保険負担限度額認定申請書 PDFファイル(135KB) 

介護保険負担限度額認定申請書.rtf(156KB)
介護保険負担限度額認定同意書PDFファイル(42KB)

介護保険負担限度額認定同意書.rtf(45KB)
標準負担額(特定標準負担額)差額支給申請書PDFファイル(102KB)

標準負担額(特定標準負担額)差引支給申請書.rtf(104KB)

 

●手続きに必要なもの
1.本人および配偶者の預貯金の写し等(注1)
(注1)「本人および配偶者のすべての預貯金の写し等」とは以下のものとなります
 ・すべての預貯金
  (通帳の銀行・支店名、口座番号、名義のわかるページと直近2ヶ月間の取引が確認できる記帳ページ

  のコピー)
 ・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
 ・金、銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、投 

  資信託
 ・負債(借入金・住宅ローン)
 ・現金

2.マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知書等)

3.代理申請の場合は代理権の確認できるもの(委任状、介護保険被保険者等)

4.代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証等)

課税層に対する特例減額措置

 市町村民税世帯課税、または別世帯の配偶者が課税の方は、原則として居住費や食費の負担が軽減されませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などのご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の条件に該当する場合には、食費・居住費の片方または両方について、負担限度額を適用する特例減額措置が受けられます。

●対象となる方

1.  その属する世帯の構成員の数が2人以上
(施設入所により、世帯外に課税されている配偶者がいる場合も含む)

2.  介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担をしている

     ※対象施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院

3.  世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下

4.  世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下

5.  世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない

6.  介護保険料を滞納していない

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2561~2564

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