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政策推進部企画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
企画担当 内線:2311~2313
統計担当 内線:2316・2317
むつ市では、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏からむつ市に移住し、就業等の要件を満たす方に支援金を支給します。
・単身での移住の場合 60万円
・世帯での移住の場合 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員1人につき、100万円を加算する。
(申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の者。ただし、同年度の4月2日が誕生日の者は対象とする。)
次に掲げる要件に該当すること。
以下の(1)~(2)の全てに該当する方。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
※条件不利地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
以下の(1)~(3)全てに該当する方
(1)平成31年4月1日以降にむつ市に転入した方
(2)移住支援金の申請日において、むつ市に転入後1年以内である方
(3)移住支援金の申請日から5年以上継続してむつ市に居住する意思がある方
次に掲げるいずれかの要件に該当することをご確認ください。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載している求人であること。(官公庁、資本金10億円以上の法人、東京圏に本社が所在する企業は対象外)
(2)勤務場所が下北郡内の市町村、六ケ所村又は横浜町に本社、事業所を有する法人等への就業であり、かつ、勤務場所が県内に所在していること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(5)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(1)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
(6)当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)下北郡内の市町村、六ヶ所村又は横浜町に本社又は事業所を有する事業者への就業であり、かつ、勤務場所が県内に所在していること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(3)当該就業先に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)所属先事業者からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
次に掲げる(1)に定める要件を満たす者のうち、(2) 又は(3) の要件を満たすものであること。
(1)市出身者、過去に市に住民登録のあった者又は2親等以内の者が市出身者である者であること。
(2)就業する場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 下北郡内の市町村、六ヶ所村又は横浜町に本社又は事業所を有する事業者への就業であり、かつ、勤務場所が県内に所在していること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(エ) 就業先が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(3)起業等する場合 市で起業又は事業承継する者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
移住してから1年以内に、あおもり移住起業支援事業費補助金(起業支援金)の交付決定を受けていること。
上記以外にも条件がありますので、詳細については、企画課までお問い合わせください。
令和6年度事業は、令和7年1月17日(金)が申請期限(締切日)となりますのでご注意ください。
移住支援金の申請には共通の書類のほか、各要件に応じた書類の提出が必要です。
・専門人材として就業したことが確認できる書類(専門人材のみ)
・起業支援金交付決定通知の写し
(1)就業する場合
(2)起業する場合
(ア)個人事業の開業を行う場合
・開業届の写し
・【様式第5号】起業・事業承継証明書(関係人口用)(54KB)
(イ)法人の登記を行う場合
・登記簿謄本又は登記事項証明書の写し
・定款
・【様式第5号】起業・事業承継証明書(関係人口用)(54KB)
(3)事業承継する場合
(ア) 個人事業の事業承継の場合
・前事業者の廃業届の写し
・開業届の写し
・【様式第5号】起業・事業承継証明書(関係人口用)(54KB)
(イ) 法人の登記を行う場合
・登記簿謄本又は登記事項証明書の写し
・定款
・【様式第5号】起業・事業承継証明書(関係人口用)(54KB)
移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしております。
(1)全額の返還
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満でむつ市から県外に転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・関係人口要件で移住支援金の交付決定を受けている場合で、申請日から1年以内に廃業した場合
・青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内にむつ市から県外に転出した場合
移住支援金の返還の要件に該当するに至った原因が雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、移住支援金返還免除申請書に返還免除理由を証する書類を添えて、返還の免除を申請できます。
青森県及びむつ市が認めた場合は、返還が免除されます。
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