ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

個人情報の開示、訂正、利用停止を請求したいときは

市が保有する個人情報の開示は、どなたでも行政文書(文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録)に記録されている「自己の個人情報」について請求することができます。

本人の委任による代理人や、未成年者や成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求することもできます。

開示請求の方法

「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入して、市役所総務課・川内庁舎管理課・大畑庁舎管理課・脇野沢総合課へ提出します。口頭や電話等による請求はできません。

 請求に際しては、個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。

 

保有個人情報開示請求書PDFファイル(49KB)

 

【本人の委任による代理人の場合、以下の書類を提出】

委任状(開示請求)PDFファイル(6KB)

 

【法定代理人の場合、以下の書類を提出】

戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等の法定代理人の資格を証明する書類

開示できない個人情報

開示請求があった場合は、原則として開示されることになります。ただし、次の情報は開示されません。(法第78条一部抜粋)

•生命等侵害情報

 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

•第三者に関する情報

 開示請求者以外の個人に関する情報(氏名、生年月日、その他の記述によ等により特定の個人を識別することができるもの等)

•法人等に関する情報

 法人等に関する情報であって、開示することにより当該法人又は当該個人の権利や、競争上の地位、利益を害するおそれがある情報等

•外交関係情報

 開示することにより国の安全が害される恐れがある情報や、国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがある情報等

•公共の安全等に関する情報

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

•審議・検討等に関する情報

 審議、検討又は協議に関する情報であって率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報等

•事務・事業に関する情報

 事務又は事業に関する情報であって、監査、検査、取締り、試験又は租税の課税若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがある情報等

 

開示の可否の決定

開示請求があった場合は、開示請求があった日から15日以内に開示をするかどうかの決定をし、開示請求者に対して、開示する日時・場所を文書によって通知します。開示しない場合もしない旨を文書によって通知します。(やむを得ない理由がある場合は延長することがありますが、その場合は期間と延長の理由を文書によって通知します。)

開示の方法

開示を受けるときは、個人情報の本人であることを確認するための書類(運転免許証、パスポート等)と開示決定通知書、実施期間が定める書類を持参してください。

保有個人情報の開示、訂正および利用停止の請求は無料です。

開示請求した行政文書の閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、コピー(モノクロ)1枚につき10円等の手数料を負担していただきます。

自己の情報を訂正するときは

開示を受けた文書に記載されている個人情報の内容が「事実でない」と思われるときは、実施機関に対して訂正を請求することができます。

訂正請求をするときは、「保有個人情報訂正請求書」と内容が事実でないことを証明する書類を提出します。

 

保有個人情報訂正請求書PDFファイル(45KB)

 

【本人の委任による代理人の場合、以下の書類を提出】

委任状(訂正請求)PDFファイル(5KB)

 

【法定代理人の場合、以下の書類を提出】

戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等の法定代理人の資格を証明する書類

自己の情報を利用停止にするときは

開示を受けた文書に記載されている個人情報の内容について、実施機関が収集、利用、提供の制限等に違反していると思うときは、実施機関に対して、利用停止を請求することができます。

利用停止請求をするときは、「保有個人情報利用停止請求書」を提出します。

 

保有個人情報利用停止請求書PDFファイル(46KB)

 

【本人の委任による代理人の場合、以下の書類を提出】

委任状(利用停止請求)PDFファイル(5KB)

 

【法定代理人の場合、以下の書類を提出】

戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等の法定代理人の資格を証明する書類

 

 

決定に不服がある場合

開示請求・訂正請求・利用停止請求に対する決定等に対して不服があるときは、決定のあったことを知った日の翌日から60日以内に、実施機関に対して、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。

不服申立てがあったときには、むつ市情報公開・個人情報保護審査会へ審査を依頼し、答申を受けた上で不服申立てについての決定を行います。

罰則について

厳格かつ適正な個人情報の取扱いを担保するため、国の法律により次のとおり罰則を設けています。

1.実施機関の職員や受託者等が、保有個人情報の集合物としての個人情報ファイルを不当に提供したとき(法第176条)

  2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

2.実施機関の職員や受託者等が、保有個人情報を不正に提供、盗用したとき(法第180条)

  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

3.実施機関の職員が、職権を濫用して個人の秘密に属する個人情報を収集したとき(法第181条)

  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

4.開示請求者が、不正な手段で保有個人情報の開示を受けたとき(法第185条)

  10万円以下の過料

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

総務部総務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

行政担当 内線:2111~2113

人事・行革担当 内線:2102・2114~2118

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ